社用車を保有し、業務で自動車を使用する企業にとって、交通事故を防ぎ、安全運転を徹底することは、従業員を守るだけでなく、企業としての社会的信用や事業上のリスクを管理するうえでも非常に重要です。
交通事故の中でも注意したいのが、道路を走行する自転車との接触事故です。
2026年4月1日には道路交通法が改正され、自動車などが自転車などの右側を通過する際の新しいルールが施行されました。自転車との間に十分な間隔を確保できない場合には、その間隔に応じた安全な速度で通行することが法律上求められます。
そこで今回は、追い越し・追い抜きに関する基本的な交通ルールから、2026年4月施行の自転車側方通過ルール、安全運転のポイント、企業が行うべき対策まで詳しく解説します。
この記事の重要ポイント
- 2026年4月1日から自転車などの側方を通過する際のルールが明確化
- 十分な間隔を確保できない場合は、間隔に応じた安全な速度で進行する必要がある
- 警察庁は「少なくとも1m程度」の間隔を空けることが安全としている
- 1m程度を確保できない場合は、時速20~30km程度での走行が目安
- 普通車の場合、違反の反則金は7,000円、基礎点数は2点
目次
1. 追い越し禁止の基本
まずは、自動車を運転する際に知っておきたい「追い越し」の基本的な交通ルールから確認していきましょう。
道路では、道路標識などによって追い越しが禁止されている場所があります。また、道路標識が設置されていなくても、道路交通法によって追い越しが禁止されている場所があります。
注意:
「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は意味が異なります。標識の内容を正しく理解することが重要です。
「追越し禁止」の規制が行われている場所では、原則として前方の車両を追い越すことはできません。
一方、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識・標示がある道路では、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越すことが禁止されています。そのため、道路の右側部分にはみ出さずに安全に追い越せる場合まで、一律に追い越しそのものが禁止されるわけではありません。
1-1. 追い抜きと追い越しの違い
交通ルールについて考える際に混同しやすいのが、「追い越し」と「追い抜き」です。
道路交通法では、「追越し」は、前方の車両等に追いついた車両が進路を変えてその車両の側方を通過し、前方に出ることと定義されています。
- 追い越し:前方車両に追いついた後、進路を変えて側方を通過し、その前方に出る
- 追い抜き:一般的には、進路変更を伴わずに前方車両の側方を通過して前に出る行為を指す
なお、「追い抜き」は道路交通法上で「追越し」のように定義された用語ではありません。
また、自転車が道路の左側を走っている場面でも、車が自転車に追いついた後に進路を変えて側方を通過する場合は、法律上の「追越し」に該当することがあります。
1-2. 追い越し禁止場所
道路標識によって追い越しが禁止されている場所以外にも、道路交通法では事故の危険性が高い場所で追い越しを禁止しています。
主な追い越し禁止場所は次のとおりです。
- 道路標識などにより追い越しが禁止されている場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
- トンネル
- 交差点およびその手前30m以内
- 踏切およびその手前30m以内
- 横断歩道・自転車横断帯およびその手前30m以内
例外にも注意しましょう。
車両通行帯が設けられているトンネルについては、道路交通法上の追い越し禁止場所から除かれます。また、交差点およびその手前30m以内についても、優先道路を通行している場合は例外となります。
さらに、横断歩道や自転車横断帯、その手前30m以内では、追い越しだけでなく、一定の場合には「追い抜き」も禁止されています。
特に歩行者や自転車が多い市街地では、「追い越せるかどうか」だけで判断せず、周囲の交通状況を十分確認することが大切です。
2. 【2026年4月改正】自動車による自転車追い越しルールとは?
2026年4月1日、道路交通法の一部を改正する法律のうち、自動車などが自転車などの右側を通過する際の通行方法を定める規定が施行されました。
道路交通法第18条第3項では、自動車などが自転車などの右側を通過するとき、両者の間に「十分な間隔」がない場合には、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないことが定められています。
2026年4月からの重要ルール
自動車などが自転車などの右側を通過する際、十分な側方間隔を確保できない場合には、自転車との間隔に応じた安全な速度まで減速して通行する必要があります。
ここで注意したいのが、「法律で必ず1m以上空けることが義務化された」という意味ではないことです。
道路交通法そのものには「1m」などの具体的な距離は規定されていません。
一方、警察庁は安全な通過方法の目安として、次のように示しています。
- 自動車が自転車の右側を通過するときは、できる限り間隔を空ける
- 少なくとも1m程度の間隔を空けることが安全
- 1m程度の間隔を確保できない場合は、時速20~30km程度で運転する
「1m空いていれば必ず安全」という意味ではありません。
自転車のふらつきや道路状況、歩行者、対向車、駐車車両などを考慮し、その場の状況に応じてさらに大きな間隔を確保したり、十分に速度を落としたりする必要があります。
道路幅が狭い、対向車が来ているなど、安全な側方間隔を確保できない状況では、無理に追い越す必要はありません。
自転車の後方で安全な車間距離を保ち、追い越せる状況になるまで待つことも重要な安全運転です。
2-1. 改正された背景
今回の改正には、自転車利用者の安全をより確実に確保する狙いがあります。
自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けられており、原則として車道を通行します。
そのため、自動車と自転車が同じ道路上を走る場面も多く、自動車が自転車のすぐ横を高い速度で通過すれば、直接接触しなくても自転車利用者がバランスを崩したり、転倒したりする危険があります。
特に道路幅の狭い住宅街や市街地、路上駐車がある道路などでは、十分な側方間隔を確保しにくいケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、2026年4月1日から、自動車側と自転車側の双方について側方通過時のルールが明確化されました。
なお、自転車側についても、自動車などとの十分な間隔がない状態で右側を通過される場合には、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務が定められています。
2-2. 違反した際の罰則
道路交通法第18条第3項に定められた通行方法に違反した場合、自動車の運転者には交通違反として行政処分や反則金が科される可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 普通車の反則金 | 7,000円 |
| 基礎点数 | 2点 |
なお、反則金の額は車種などによって異なります。
また、このルールに違反した側方通過は、一定の場合には妨害運転の対象となる違反類型にも含まれています。
単に「反則金を支払えばよい」という問題ではなく、危険な方法で自転車の側方を通過すれば重大事故につながる可能性があります。業務中の運転であれば、事故発生後に企業の使用者責任などが問題となる可能性もあるため、企業としても十分な注意が必要です。
3. 安全な運転のためのポイント
自転車を追い越したり、その側方を通過したりするときは、単に法律上の基準を守るだけでなく、事故そのものを起こさない運転を意識することが重要です。
特に次のポイントを意識しましょう。
側方間隔だけで安全性を判断せず、自転車との距離と自車の速度をセットで考えましょう。
自転車の横に並んでから急に減速するのではなく、後方から接近する段階で速度を落とすことがポイントです。
道路の段差や側溝、強風などにより、自転車が突然車道側へふらつく可能性があります。
側方間隔を十分に確保できないのであれば、自転車の後方で待つ判断が重要です。
自転車が駐車車両を避けるため、突然右側へ進路を変えることがあります。周囲全体を確認しましょう。
迷ったら追い越さないことが基本です。
数十秒早く目的地へ到着することよりも、事故を起こさないことの方がはるかに重要です。安全な側方間隔や前方の見通しを確保できない場合は、自転車の後方で待ちましょう。
4. 安全運転のために企業が行うべき対策
業務で社用車を使用する企業では、個々のドライバー任せにするのではなく、組織として交通安全対策を進めることが重要です。
主な取り組みとして、次の3つが挙げられます。
- 道路交通法の改正内容を正しく理解・周知する
- 定期的に交通安全講習を実施する
- 自動車保険の補償内容を見直す
4-1. 改正内容を正しく理解する
まず必要なのが、企業側が道路交通法の改正内容を正確に把握することです。
経営者や安全運転管理者、車両管理担当者などが最新のルールを理解し、その内容を社内ルールや安全運転教育に反映させましょう。
今回の自転車側方通過ルールでは、特に「1m」という数字だけが独り歩きしないよう注意が必要です。
「1m以上空ければ必ず問題ない」というルールではなく、重要なのは十分な間隔がなければ、間隔に応じた安全な速度まで減速することです。
社内で周知する際も、法律の趣旨まで含めて説明することが安全運転につながります。
4-2. 交通安全講習の実施
交通安全講習を定期的に行うことも効果的です。
新入社員や業務運転に慣れていない従業員への教育はもちろん、日常的に社用車を運転している従業員についても、定期的に交通ルールを確認する機会を設けましょう。
例えば、次のような内容を研修に取り入れるとよいでしょう。
- 2026年道路交通法改正の内容
- 自転車を追い越す際の安全な側方間隔
- 狭い道路で自転車に追いついたときの対応
- 横断歩道・自転車横断帯周辺の交通ルール
- ドライブレコーダー映像を使った危険予測
- 自社で発生したヒヤリ・ハット事例の共有
法律を知識として覚えるだけでなく、「実際の道路でどう行動すべきか」まで具体的に教育することがポイントです。
4-3. 保険の見直し
万が一の事故に備えて、自動車保険の補償内容についても定期的に確認しておきましょう。
業務中に従業員が自転車との接触事故を起こした場合、運転者本人だけでなく、状況によっては企業側が損害賠償責任を負う可能性があります。
そのため、社用車に加入している任意保険について、対人・対物賠償などの補償内容や限度額を確認しておくことが大切です。
交通ルールの周知、安全運転教育、車両管理、保険によるリスク対策を組み合わせることで、企業としてより実効性の高い交通安全管理につながります。
まとめ
今回は、自動車運転時の追い越しに関する基本ルールと、2026年4月1日から施行された自転車などの側方通過に関する道路交通法改正、安全運転のポイントについてご紹介しました。
今回の改正で特に重要なのは、自転車との間に十分な間隔を確保できない場合には、その間隔に応じた安全な速度まで減速して通行しなければならないという点です。
警察庁では、安全の目安として「少なくとも1m程度」の側方間隔を空け、1m程度を確保できない場合には「時速20~30km程度」で走行することを示しています。
しかし、道路状況や自転車の動きによって安全な距離や速度は変化します。数字だけを基準にするのではなく、少しでも危険を感じた場合には無理に追い越さないことが大切です。
特に業務で車を使用する企業では、交通事故を防止し、従業員の安全や企業の信用を守るためにも、道路交通法の改正内容を正確に理解し、安全運転教育を継続的に実施していきましょう。
参考・出典
- 警察庁「道路交通法等の改正」
- 警察庁 自転車ポータルサイト「よくある質問」
- 警察庁「交通の方法に関する教則」
- 警察庁「道路交通法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集結果」
※法令・警察庁公表資料は2026年8月21日時点で確認しています。