働き方改革による車両管理
「働き方改革」の推進により、近年増えている直行直帰型営業。
営業効率向上や柔軟な働き方を実現できる一方で、企業側にはこれまで以上に適切な車両管理体制が求められています。
特に、
- 車検証名義
- 任意保険
- 運転日報管理
- 業務利用と私用利用の区別
今回は、直行直帰型営業を行う企業が押さえておきたい車両管理のポイントについてわかりやすく解説します。
1:車検証の使用者名義
直行直帰型営業では、車両を自宅に保管し、そのまま営業活動を行うケースが多くあります。
この場合、重要になるのが車検証上の「使用者名義」です。
主たる使用拠点がどこなのかによって、使用者名義は変わります。
- 自宅が使用拠点 → 個人名義
- 会社事務所が使用拠点 → 法人名義
実態と異なる内容で申請を行った場合、いわゆる「車庫飛ばし」とみなされる可能性があります。
悪質なケースでは、車両管理者や法人代表者が責任を問われることもあるため注意が必要です。
⚠️ 注意
「とりあえず会社住所で登録している」という状態は非常に危険です。
実際の使用状況に即した適切な登録を行いましょう。
2:任意保険の加入管理
直行直帰型営業では、会社所有車だけでなく、従業員のマイカーを業務利用するケースもあります。
この場合、任意保険管理は非常に重要です。
企業が確認すべきポイント
- 任意保険へ加入しているか
- 保険の満期日はいつか
- 業務使用条件になっているか
- 対人・対物補償は十分か
- 運転者限定条件は問題ないか
業務中の事故であれば、たとえマイカー事故であっても会社側が責任を負う可能性があります。
ある事業のために他人を使用する者は、被使用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(民法715条 一部抜粋)
そのため、会社として保険加入状況を定期的に確認し、必要書類を提出させる仕組み作りが重要です。
3:運転日報の管理
直行直帰型営業では、車両が自宅保管になるため、業務利用と私用利用の区別が曖昧になりやすい特徴があります。
運転日報で記録すべき項目
- 行き先
- 出発・帰着時間
- 走行距離
- 給油情報
- 高速道路利用
- 業務内容
これらを適切に記録することで、
- 事故時の責任区分明確化
- 不正利用防止
- 労務管理
- 燃費管理
- 安全運転管理
など、多くのメリットがあります。
4:運転日誌の備付・記録義務
一定台数以上の社有車を保有する事業所では、「安全運転管理者」の選任が必要になります。
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付けること。
(道路交通法第74条の3第2項)
近年では、紙の日報ではなく、テレマティクスサービスを導入する企業も増えています。
テレマティクス導入のメリット
- GPSによる走行記録
- 自動日報作成
- ペーパーレス化
- 安全運転分析
- 管理業務の効率化
まとめ
直行直帰型営業は、営業効率向上や柔軟な働き方を実現できる一方で、従来以上に企業側の車両管理責任が重要になります。
今回のポイント
- 使用実態に合った車検証名義にする
- 任意保険加入状況を会社が把握する
- 運転日報で業務利用を明確化する
- 安全運転管理体制を整備する
直行直帰型営業では、「会社」と「個人」の境界が曖昧になりやすいからこそ、ルール整備と管理体制の明確化が重要です。
ぜひ一度、自社の管理方法を見直すきっかけにしてみてください。
車両管理体制、見直せていますか?
直行直帰型営業では、従来以上に「適切な車両管理」が重要になります。
事故リスクやコンプライアンス違反を防ぐためにも、定期的な管理体制の見直しをおすすめします。
代表:加藤仁
所在地:愛知県名古屋市緑区乗鞍二丁目601番地の14
電話番号:052-878-5443
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事業内容:貨物軽自動車運送事業