運転免許証更新、忘れたら?
こんにちは、コジマです。5年、4年、3年ごとに一度ある運転免許証の更新。有効期限が近づいてくるとハガキが届くとはいえ、 多忙や住所変更忘れなどの理由でうっかり……という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、運転免許更新を忘れた時の影響と、それに伴う手続きについてお話します。
免許を忘れるとこんな影響が!
免許の更新手続きを忘れた場合に起こる主な影響は、以下の3つです。
① 車の運転ができなくなる
免許証の更新を忘れてしまうと、運転免許は失効扱いになります。 この状態で車を運転すると無免許運転となります。
② 免許取得日が変わってしまう
失効後に再取得すると、免許の取得日が再交付日に変更されます。 そのため、以前ゴールド免許だった場合でもブルー免許となり、 次回更新が5年から3年になるなどのデメリットがあります。
③ お金や時間がかかる
状況によっては、学科試験・仮免許試験・技能試験などを受け直す必要があります。 その際、試験手数料・講習手数料・交付手数料などがかかり、 さらに受験のための時間も必要になります。
失効後、車を運転するには
免許を失効してしまった場合、再び運転するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
やむを得ない理由があった場合
入院や海外渡航など、やむを得ない理由で更新できなかった場合は、 特例による再取得が可能です。 この場合、運転免許の経歴は継続され、免許証の色も変わりません。
やむを得ない理由の例:
- 病気などによる入院
- 海外渡航(旅行・出張・留学など)
- 身柄拘束
- 地震などの災害被災
診断書や旅券などの証明書類を提出することで、 学科試験・技能試験が免除されます。 なお、理由は失効日前または失効日から6か月以内に生じたものである必要があります。
期限切れ手続きの申請時期(やむを得ない理由あり)
| 申請時期 | 内容 |
|---|---|
| 失効後6か月以内 | 学科・技能試験免除/免許経歴は継続 |
| 失効後6か月~3年以内 (理由が止んでから1か月以内) |
学科・技能試験免除/免許経歴は継続 |
| 失効後3年経過 | 救済措置なし |
※「仕事が忙しかった」「通知ハガキが届かなかった・気づかなかった」などは やむを得ない理由に該当しません。
やむを得ない理由がない場合
救済措置はありますが、免許の経歴は引き継がれません。
| 申請時期 | 内容 |
|---|---|
| 失効後6か月以内 | 学科試験免除 |
| 失効後6か月~1年以内 | 仮免許の学科・技能試験免除、仮免許証交付 |
| 失効後1年経過 | 救済措置なし |
手続きには、失効した免許証のほか、戸籍謄本、住民票、申請用写真などが必要です。 事前に各都道府県警察のホームページで確認しましょう。
最後に
有効期限を忘れずに更新することが何より大切です。 通知ハガキが届いたら予定を決め、カレンダーなどに記入して確実に手続きを行いましょう。
やむを得ない事情が分かっている場合は、期限前更新も可能ですが、 有効期限が短くなる点には注意が必要です。 無免許運転にならないよう、日頃から有効期限の管理を心がけましょう。