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運転免許証更新、忘れたら?

こんにちは、コジマです。5年、4年、3年ごとに一度ある運転免許証の更新。有効期限が近づいてくるとハガキが届くとはいえ、 多忙や住所変更忘れなどの理由でうっかり……という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、運転免許更新を忘れた時の影響と、それに伴う手続きについてお話します。

免許を忘れるとこんな影響が!

免許の更新手続きを忘れた場合に起こる主な影響は、以下の3つです。

① 車の運転ができなくなる

免許証の更新を忘れてしまうと、運転免許は失効扱いになります。 この状態で車を運転すると無免許運転となります。

② 免許取得日が変わってしまう

失効後に再取得すると、免許の取得日が再交付日に変更されます。 そのため、以前ゴールド免許だった場合でもブルー免許となり、 次回更新が5年から3年になるなどのデメリットがあります。

③ お金や時間がかかる

状況によっては、学科試験・仮免許試験・技能試験などを受け直す必要があります。 その際、試験手数料・講習手数料・交付手数料などがかかり、 さらに受験のための時間も必要になります。

失効後、車を運転するには

免許を失効してしまった場合、再び運転するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

やむを得ない理由があった場合

入院や海外渡航など、やむを得ない理由で更新できなかった場合は、 特例による再取得が可能です。 この場合、運転免許の経歴は継続され、免許証の色も変わりません。

やむを得ない理由の例:

  • 病気などによる入院
  • 海外渡航(旅行・出張・留学など)
  • 身柄拘束
  • 地震などの災害被災

診断書や旅券などの証明書類を提出することで、 学科試験・技能試験が免除されます。 なお、理由は失効日前または失効日から6か月以内に生じたものである必要があります。

期限切れ手続きの申請時期(やむを得ない理由あり)

申請時期 内容
失効後6か月以内 学科・技能試験免除/免許経歴は継続
失効後6か月~3年以内
(理由が止んでから1か月以内)
学科・技能試験免除/免許経歴は継続
失効後3年経過 救済措置なし

※「仕事が忙しかった」「通知ハガキが届かなかった・気づかなかった」などは やむを得ない理由に該当しません。

やむを得ない理由がない場合

救済措置はありますが、免許の経歴は引き継がれません

申請時期 内容
失効後6か月以内 学科試験免除
失効後6か月~1年以内 仮免許の学科・技能試験免除、仮免許証交付
失効後1年経過 救済措置なし

手続きには、失効した免許証のほか、戸籍謄本、住民票、申請用写真などが必要です。 事前に各都道府県警察のホームページで確認しましょう。

最後に

有効期限を忘れずに更新することが何より大切です。 通知ハガキが届いたら予定を決め、カレンダーなどに記入して確実に手続きを行いましょう。

やむを得ない事情が分かっている場合は、期限前更新も可能ですが、 有効期限が短くなる点には注意が必要です。 無免許運転にならないよう、日頃から有効期限の管理を心がけましょう。




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