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救護義務と報告義務

はじめに

こんにちは、コジマです。事故時には、負傷者の救護と警察への報告が義務付けられており、これを怠ると、刑事罰や行政処分の対象となります。 そこで今回は、「救護義務違反」と「報告義務違反」について詳しく解説します。

「救護義務違反」と「報告義務違反」とは

それぞれの定義と、違反した場合の罰則について見ていきましょう。

「救護義務違反」の定義・違反した場合の罰則

救護義務違反とは

交通事故によって人を死傷させた場合に、運転者や同乗者などが道路交通法で定められた義務を果たさず、 現場から立ち去ってしまうことを指します。

特に、負傷者の救護を怠って逃走する行為は「ひき逃げ」と呼ばれ、 最も悪質な行為として厳しく罰せられます。

救護義務の具体的な内容は、道路交通法72条1項に定められています。

道路交通法72条1項:
「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」

注意すべき事例

  • 事故後に相手が「大丈夫です」と言った場合でも、それを鵜呑みにして立ち去ってはいけません。 負傷の有無を医学的に判断できるのは医師だけです。 必ず警察へ報告し、必要に応じて救急車を呼びましょう。
  • 非接触事故でも救護義務が発生することがあります。 例として、急な車線変更によりバイクが転倒した場合など、 「接触していないから」と判断して立ち去ると救護義務違反に問われる可能性があります。

「報告義務違反」の定義・違反した場合の罰則

報告義務違反とは

交通事故を警察に連絡・報告することは、道路交通法72条1項で定められた義務です。

道路交通法72条1項:
「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなければならない」

注意すべき事例

  • 軽い接触事故や自損事故、相手から「警察を呼ばなくていい」と言われた場合でも、 必ず警察に報告しましょう。
  • 報告義務は加害者だけでなく、歩行者以外の交通事故被害者にも課せられています。
  • 自転車同士の事故も、警察への報告義務があります。
  • ドライバーが報告できない場合は、同乗者が報告義務を負います。
  • 報告義務違反をすると、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます。

また、警察へ届け出をしないと「交通事故証明書」が発行されず、 「実況見分調書」も作成されません。

  • 交通事故証明書がないと、損害賠償請求や保険金請求がスムーズに進まない恐れがあります。
  • 実況見分調書が作成されないと、過失割合が不利になるなど、 十分な補償が受けられなくなる可能性があります。

事故後の正しいステップと注意点

事故直後は、以下のステップを必ず守りましょう。

  1. 直ちに運転を停止
    ハザードランプを点灯し、安全な場所に車を停止させます。
  2. 負傷者の確認と救護
    負傷者がいる場合は意識を確認し、119番通報を最優先で行います。
  3. 危険・二次被害の防止
    発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を設置し、追突事故を防ぎます。
  4. 警察への報告
    事故の大小や負傷の有無に関わらず、必ず警察へ通報します。

最後に

交通事故を起こしてしまうと、誰でも冷静さを失いがちです。 しかし、その場を立ち去ったり、目撃者がいないからと逃げてしまうと、 「救護義務違反」「報告義務違反」となり、処罰の対象となります。

万が一の事態に直面したときに、ドライバーとしての責任を果たせるかどうかは、 正しい知識と日頃の心構えにかかっています。

「停止・救護・危険防止・報告」の4ステップを忘れず、 常に責任感を持ってハンドルを握りましょう。




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