こんにちは、コジマです。街中で見かける機会が増えた電動キックボード。「便利そうだけど、免許は必要なの?乗っていい場所は?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。今回は令和5年(2023年)7月1日から導入されている電動キックボードの交通ルールについてご紹介します。
令和5年(2023年)7月1日法改正で何が変わったの?
道路交通法の改正後、電動キックボードを取り巻く法制度の特に大きな変更点は次の2点です。
- 「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が創設された
- 特定の条件を満たす電動キックボードは運転免許が不要になった
これまで電動キックボードは原付バイク又は自動車と同じ扱いで運転免許が必要でしたが、改正により一定の基準を満たす車両は「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば免許不要で運転が可能になりました。
特定小型原動機付自転車とは?
次の条件を満たした電動キックボードを指します。
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車にはならず、従来の車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車を運転する上での義務
- ナンバープレートの取り付け:ほとんど全てのケースで必要です。未装着での公道走行は法令違反。
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入:義務。
- ヘルメット着用の努力義務:安全のため必ず着用推奨。
【特定小型原動機付自転車運転時の罰則規定はあるの?】
主な交通ルールと禁止事項は次のとおりです。
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① 16歳未満の運転の禁止
16歳未満の人が運転することは禁止。16歳未満への貸与も禁止です。
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② 飲酒運転の禁止
飲酒後の運転は禁止。飲酒運転のおそれがある人への貸与や、お酒の提供・勧酒も禁止で、提供者側も厳しく処罰対象です。
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③ 二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車での二人乗りは禁止です。
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④ 運転中のスマートフォン通話・ながら見の禁止
前方不注意による事故の危険が高いため禁止されています。
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⑤ 信号無視・一時不停止の禁止
他の車両と同様に標識・信号は必ず遵守。違反には罰金や懲役などの罰則が科されます。
特定小型原動機付自転車が通行できる場所は?
【走行可能な場所】
- 車道:原則として車道の左側を走行。
- 普通自転車専用通行帯:自転車専用レーンを走行可能。
- 自転車道:走行可能。
- 路側帯:歩行者の通行を妨げない限り走行可能。
【走行してはいけない場所】
- 歩道:原則通行禁止。
※ただし、特例特定小型原動機付自転車は、歩道に「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある場合のみ、歩行者の通行を妨げないように通行できます。歩道では常に歩行者優先です。 - 高速道路・自動車専用道路:すべての電動キックボードで走行禁止。
- 歩行者専用路側帯:通行禁止。
- 通行禁止の標識がある道路:「車両通行止め」「原付走行禁止」などの標識がある道路は走行不可。
- 右側車道:左側通行が義務。右側走行は「通行区分違反」。
最後に
電動キックボードは、利便性に加えCO2排出量の削減にも寄与する、都市部の短距離移動に適した移動手段として注目されています。ただし車両である以上、道路交通法のルールを守ることが最も大切です。運転前に守るべき交通ルールと、違反・罰則の対象となる行為をしっかり把握し、通勤やちょっとした移動に安全・スマートに活用しましょう。