道路交通法第54条??
こんにちは、コジマです。
突然ですが、クラクション(警音器)を鳴らして他車を威嚇している人物をあなたはどう思いますか?早押しクイズのように反射的に叩いたクラクションで道路交通法違反に問われるって知ってましたか?本日は道路交通法を確認できるブログです。
目次
- 居眠りや気絶などは「やむを得ない危険を防止するため」に妥当?
- 警音器の使用等に違反した場合の罰則はどうなっているのか?
- 普段から警音器をみだりに鳴らす事を控える意識が重要。
居眠りや気絶などは「やむを得ない危険を防止するため」に妥当?
「対抗車」「片側通行帯の車線で居眠りしている人」を、起こさなければ事故に繋がる時です。クラクションを鳴らすより「フットブレーキ」を操作する方が有効です。衝突時に1kmでも多く減速している方が、衝撃の被害を軽くできます。自力での回避が絶望的な状況では迷わず使いましょう。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
道路交通法第54条より
「ただし危険を防止するためやむを得ないとき」以外は、条文で指定されている場面でしか使用を認められていないんですね。(原則みだりに鳴らしてはならないです)
警音器の使用等に違反した場合の罰則はどうなっているのか?
「警音器吹鳴義務違反」とは、使用すべき(しなければならない)場面で、警音器を鳴らさなかった時の名称です。違反点数は1点。反則金は下記のとおりです。大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円。「警音器使用制限違反」とは使用が認められていない場面で、警音器を鳴らす違反のことです。違反点数:なし。反則金は全ての車種で3000円。クラクション(警音器)は「原則として鳴らしてはならないもの」です。鳴らさなければならない時には確実に鳴らさないと、反則金が2倍も高いので、注意が必要ですね。
普段から警音器をみだりに鳴らす事を控える意識が重要。
道を譲ってもらっても、警音器は鳴らさず「会釈」「または手をあげる」ように意識して行動をコントロールしましょう。信号が青に変わっても前の車がなかなか発進しない。警音器を鳴らさず待つのが正解なんですね。道路交通法を全国民が正しく運用できれば、初心者やペーパードライバーに優しい車社会に変わるのではないでしょうか?難しくないので、皆さんも実践してみてくださいね。
それでは次回のブログでお会いしましょう。
コジマ。
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