アルコールチェックの義務化
こんにちは、コジマです。ピークは過ぎたように思いますがまだまだ暑い日が続きますね。ただ暑いのが全部悪いわけではなく、暑い日の仕事終わりに一杯なんて最高ですよね。
そんな訳で本日はアルコールチェックの義務化についてお話ししていきたいと思います。
アルコールチェック義務の対象が拡大された背景には、2021年6月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、児童5人が死傷した事故があります。当時トラックは緑ナンバー(営業車)でなく白ナンバーで、運転前のアルコールチェックは実施されていませんでした。このような痛ましい事故を二度と起こさないために、これまで対象外となっていた白ナンバーのアルコールチェック検査も義務化されることとなったのです。
アルコールチェック義務化の対象
アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
・白ナンバー車5台以上を保持する企業
※オートバイは0.5台として換算
※それぞれ1事業所あたりの台数
この条件は、社用車や営業車を持つ多くの企業に当てはまるはずです。当てはまった場合には、アルコールチェック義務化にあたって具体的に行うべきこと、準備すべきことを確認しておいたほうがいいですね。
アルコールチェック義務を怠った場合はどうなる?
アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任される、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性はあるため注意しましょう。もしも運転者が飲酒運転を行った場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者や運行管理責任者などの責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。さらに、運転者が酒気を帯びた状態であることを知りながら社用車の運転を指示した場合には、使用者・管理者は管理不足とみなされ、刑事責任となる可能性もあるのです。また、企業としての責任を果たしていないといったイメージが付き、印象の悪化は避けられないでしょう。
まとめ 飲酒運転撲滅に向けて抜かりなくアルコールチェックを
やらなくてはならないことが増えると懸念されるかもしれませんが、実際にやることとしてはアルコール検知器を導入し、点呼時にアルコールチェックを行うというシンプルな内容です。スムーズに移行できるよう、安全運転管理者や責任者が率先して社内に周知していいくといいですね。
それでは次回のブログでお会いしましょう。
コジマ。
株式会社スリープラスワン
代表:加藤仁
所在地:愛知県名古屋市緑区乗鞍二丁目601番地の14
電話番号:052-878-5443
メール:https://threeplusone.group/contact/
ホームページ:https://threeplusone.group
事業内容:貨物軽自動車運送事業